
本件は、賃貸マンション建築を勧誘した事業者が、賃貸事業の収支、とりわけ将来発生する修繕費について著しく甘い説明を行ったことが、信義則上の説明義務違反として不法行為に当たるかが争われた事案です。裁判所は、建築実務の常識から乖離した収支説明が建て主の判断を誤らせたとして、事業者の不法行為責任を一部認めました。
事案の概要
建て主は、従前、土地を駐車場として利用し、安定した収益を得ていました。そこへ、賃貸マンションの建築・管理を業とする事業者から、賃貸マンション建築の提案を受け、建築請負契約および完成後の管理委託契約を締結しました。
事業者が提示した提案書には、賃料収入や事業収支のシミュレーションが示され、修繕費については、40年間にわたり毎年ほぼ一定額(年約30万円程度)とする見積りが記載されていました。
しかし、建物完成後、賃料水準は当初の説明を下回り、さらに将来の大規模修繕に多額の費用が必要となることが判明しました。建て主は事業計画と現実との乖離に不安を抱き、最終的に建物を売却しました。
そこで建て主は、事業者が虚偽・不当な勧誘を行い、重要事項について説明義務を怠ったとして、不法行為に基づく損害賠償を求めて提訴しました。
判決の要旨
- 説明義務の内容:建築請負契約の勧誘に際しては、建て主が契約締結の是非を適切に判断できるよう、事業収支に関する重要事項について正確な説明を行う信義則上の義務がある。
- 修繕費の説明:本件の修繕費シミュレーションは、大規模修繕が周期的に発生し、年数の経過とともに費用が増大するという建築実務の常識を無視したものであり、客観的事実に基づかない恣意的な数値提示と評価される。
- 判断への影響:修繕費は建て主にとって極めて重要な判断材料であり、正確な説明があれば、多額の借入れを伴う賃貸事業に踏み切らなかった可能性が高い。
- 不法行為の成立:以上から、事業者の説明義務違反は信義則に反し、不法行為を構成する。
- 損害額の算定:建築費用と売却価格との差額を基礎としつつ、過去に得られた賃料収入等を控除する損益相殺を行った上で、損害額が認定された。
位置づけと実務上のポイント
1. 修繕費は「増大・周期型」であるという前提
本来、大規模修繕は10〜15年周期で数百万円から数千万円単位の費用が発生するのが一般的です。これを40年間にわたり毎年定額(年30万円)とする計画は、建築実務の常識から大きく乖離しており、本判決が「不正確」と断じた最大の理由といえます。
2. 勝訴しても「満額回収」できるとは限らない
本件では不法行為責任が認められたものの、建て主が過去に得た賃料収入などの利益は損害額から差し引かれています。損益相殺により、請求額がそのまま認められるわけではない点は、実務上重要な現実です。
3. サブリース新法との関係
本判決の考え方は、2020年施行の賃貸住宅管理業法(いわゆるサブリース新法)における、誇大広告の禁止や不当な勧誘の禁止の解釈においても、重要な基礎となっています。現在では、甘い収支説明に対する規制は一層強化されています。
4. 建て主・事業者への具体的な示唆
- 事業者は、修繕費について長期修繕計画書(案)を提示し、前提条件を明示する
- 建て主は、収益だけでなく長期的な維持・修繕コストを含めて判断する
まとめ
東京地判平成28年10月14日判決は、賃貸マンション建築において、甘い収支計画や過小な修繕費説明が、信義則上の説明義務違反として不法行為に該当し得ることを示しました。現在のサブリース新法の下では、こうした勧誘は一層厳しく規制されており、「正確な収支説明なくして賃貸事業なし」という教訓を強く示す判例といえます。
用語紹介
- 説明義務
- 契約締結に際し、相手方が合理的な判断を行えるよう、重要事項について説明すべき義務。
- 不法行為
- 故意または過失により他人の権利・利益を侵害する行為で、損害賠償責任が生じる。
- 損益相殺
- 被害者が不法行為によって利益も得た場合、その利益分を損害賠償額から差し引くこと。
- 長期修繕計画
- 建物のライフサイクルを通じて発生する修繕工事と費用を見通した計画。