
本ページでは、不動産・賃貸に関する主要な裁判例をテーマごとに整理しています。
それぞれの判例について、事案の概要や裁判所の判断ポイントを簡潔にまとめ、詳細な解説ページへのリンクも掲載しています。
賃貸実務や契約対応の参考資料としてご活用ください。
| 判例テーマ | 事案概要 | 裁判所の判断(ポイント) |
|---|---|---|
| 隣室騒音・害虫と貸主の対応義務 【解説ページ】 |
入居者が騒音・害虫被害を理由に、貸主の使用収益義務違反を主張して損害賠償を請求。 | 貸主が注意喚起・全戸周知・巡回等の措置を実施していれば、直ちに債務不履行は成立しないと判断。 |
| 定期建物賃貸借契約の終了と書面交付要件 【解説ページ】 |
契約期間満了に伴う退去を巡り、定期借家の有効性(別個の説明書面交付の有無)が争点に。 | 契約書の記載だけでは足りず、契約書とは独立した説明書面の交付が必要と判示。 |
| 普通賃貸借における正当事由の判断基準 【解説ページ】 |
貸主の更新拒絶/解約申入れに対し、借主が居住実態等を理由に争った事案。 | 貸主・借主双方の事情と代替住居の有無、補償金提供などを総合考慮する枠組みを示した。 |
| 無断鍵交換と自力救済の可否 【解説ページ】 |
賃料滞納を理由に貸主が入居者不在中に無断で鍵を交換し、入居者の立入を制限した事案。 | 自力救済は原則として許されず、法的手続きを経ずに占有を奪う行為は違法と判断された。 |
| 給水設備故障による一部使用不能と賃料減額請求 【解説ページ】 |
給水設備の故障で浴室・台所の給水が一定期間不能となり、借主がその間の賃料減額を請求した事案。 | 「一部使用不能」は面積比ではなく生活機能への影響で判断し、賃料の一部減額を相当として認容。 |
| 敷金返還と原状回復の範囲 (東京地判 平成16年9月22日) |
退去時に原状回復費用を差し引いた敷金返還額に争いが生じ、借主が過大控除を主張して返還を求めた事案。 | 通常損耗・経年劣化は貸主負担、故意・過失による損傷のみ借主負担とし、過大な差引きを否定。 |
| 連帯保証人の責任範囲(滞納賃料・原状回復費) 【解説ページ】 |
退去後に生じた原状回復費用まで保証対象となるかが争点。未払賃料と費用請求の線引きを巡り紛争化した。 | 連帯保証は賃貸借契約に基づく債務に限定。契約終了後の原状回復費は原則保証対象外と判断(契約文言に依存)。 |
| 管理会社の注意義務・説明義務(アスベスト・耐震等) 【解説ページ】 |
管理会社がアスベスト含有の可能性を把握しながら入居者への説明が不十分だったとして、損害賠償が争われた事案。 | 居住安全に直結する情報について管理会社の注意義務・説明義務を認め、説明内容・時期・対策の相当性を総合評価。 |
| 迷惑行為による契約解除(暴言・ごみ放置・近隣トラブル) 【解説ページ】 |
入居者の大音量・ごみ放置・暴言などの迷惑行為を理由に契約解除が争われた事案。 | 信頼関係破壊の程度・是正勧告の有無・行為の継続性を総合評価し、契約解除を有効と判断。 |
| ペット飼育禁止特約違反と契約解除 【解説ページ】 |
ペット禁止物件で入居者が犬を飼育し、管理会社の注意にもかかわらず改善がなされなかったため、貸主が契約解除を通知した事案。 | 特約の有効性と信頼関係破壊の有無を検討し、是正勧告の経過を踏まえて契約解除を有効と判断。特約違反に対する実務判断を示した。 |
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孤独死と原状回復費用の負担範囲 【解説ページ】 |
賃貸住宅で借主が孤独死し、発見までに時間が経過したことで室内に汚損・腐敗臭等が生じ、原状回復費用の負担範囲が争われた事案。 | 孤独死は不可抗力的事象と位置づけ、特殊清掃など必要最小限の費用のみを相当とし、全面補修や過大な請求は否定。 |
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敷引特約の有効性と消費者契約法10条 【解説ページ】 |
居住用賃貸借契約において高額な敷引特約が定められていたため、賃借人が当該特約は無効であるとして敷金の返還を求めた事案。 | 敷引額が賃料水準や通常損耗に要する費用と比べて過大である場合、消費者契約法10条により無効となると判断。 |