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5分でわかる|賃貸オーナーのための遺言制度まとめ(ライト版)

Taro 2025年12月18日
目次
  • はじめに
  • まず結論:賃貸オーナーの現実的な選び方
  • なぜ賃貸オーナーに遺言が必要なのか
  • 3分で整理|遺言方式の違い
  • いま取るべき行動チェックリスト
  • まとめ
  • 用語紹介

はじめに

本記事は、賃貸オーナーや不動産管理担当者に向けた「遺言制度」シリーズ(全5回)の要点を、短時間で読めるように整理したライト(ダイジェスト)版です。
自筆証書遺言、公正証書遺言、そして将来検討されているデジタル遺言制度までを、実務目線で「結局どう選べばいいか」に絞ってまとめます。

まずは結論を押さえたうえで、必要な方は本編で詳細を確認してください。

まず結論:賃貸オーナーの現実的な選び方

(1)資産構成が比較的シンプルなら「自筆証書遺言+法務局の保管制度」

物件数が少なく、相続人関係も比較的整理されている場合には、自筆証書遺言を検討する余地があります。
ただし、自筆証書遺言は単体ではリスクが残るため、法務局の遺言書保管制度を併用することが強く推奨されます。

(2)複数物件・複数相続人なら「公正証書遺言」

賃貸不動産を複数所有している場合や、相続人が複数いる場合は、公正証書遺言が現実的です。
相続後の手続きを止めずに進められる点が、賃貸経営では大きなメリットになります。

(3)デジタル遺言は「将来の選択肢」

デジタル遺言制度は検討段階の制度であり、現時点では利用できません。
今は現行制度の中で備えつつ、将来の動向を把握しておく位置づけが現実的です。


なぜ賃貸オーナーに遺言が必要なのか

遺言がない場合、賃貸不動産は相続人全員の共有名義になるケースが多く見られます。
共有名義になると、売却や建替え、借入の見直しなどの重要な経営判断で、関係者全員の同意が必要になります。

その結果、意思決定が進まず、賃貸経営が停滞するリスクが高まります。
遺言は相続トラブルの予防策であると同時に、賃貸経営を円滑に引き継ぐための経営設計でもあります。

3分で整理|遺言方式の違い

主な遺言方式を、実務上の評価軸で簡潔に整理すると次のとおりです。

方式 主な特徴 メリット デメリット/リスク 実務上の評価
自筆証書遺言 本人が手書きで作成 安価・手軽 形式不備、原則検認が必要 保管制度とセットで推奨
公正証書遺言 公証人が作成 確実性が高く検認不要 費用、準備の手間 複雑なケースで最適

このように見ると、「安さ・手軽さ」を取るか、「確実性・安心感」を取るかで、選ぶ方式が変わることが分かります。


いま取るべき行動チェックリスト

  • 所有不動産と金融資産を一覧化する
  • 相続人になり得る人を整理する
  • 判断軸(確実性/費用/手間)を決める
  • 方式を仮決めする
  • 必要に応じて専門家に相談する

まとめ

賃貸オーナーにとって遺言は、相続対策であると同時に、経営を安定して引き継ぐための実務ツールです。

シンプルなケースでは「自筆証書遺言+法務局保管制度」、複雑なケースでは「公正証書遺言」を軸に考えることが現実的です。

用語紹介

法務局の遺言書保管制度
自筆証書遺言を法務局で保管し、紛失や改ざんを防ぐ制度です。
検認
家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続を指します。
共有名義
一つの不動産を複数人の名義で所有すること。遺言がない場合に発生しやすい状態です。

著者について

Taro

Administrator

首都圏在住。管理会社に勤務し、賃貸管理業に従事しています。 事業主側で不動産売買と収益物件の管理を経験し、その後、現在の管理会社に転身しました。 保有資格: 宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士

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首都圏在住。管理会社に勤務し、賃貸管理業に従事しています。
事業主側で不動産売買と収益物件の管理を経験し、その後、現在の管理会社に転身しました。

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