コンテンツにスキップします

賃貸経営PLUS

オーナーと管理会社のための実務ナビ

プライマリメニュー
  • 賃貸経営ニュース
  • 賃貸経営
  • 空室対策
  • 管理会社
  • 管理実務
  • トラブル対応
TOP
  • 家
  • 管理実務
  • 普通借家契約と定期借家契約の違い|特徴・メリット・デメリット・手続きの注意点
  • 管理実務

普通借家契約と定期借家契約の違い|特徴・メリット・デメリット・手続きの注意点

Admin 2025年10月9日
目次

  • はじめに
  • 普通借家契約の特徴
  • 定期借家契約(定期建物賃貸借)の特徴
  • 普通借家と定期借家の比較表
  • メリット・デメリット(オーナー/入居者)
  • どちらを選ぶべき?活用シーン
  • 定期賃貸借の必要手続きと注意点
  • まとめ

はじめに

賃貸住宅の契約方式は大きく「普通借家契約」と「定期借家契約(定期建物賃貸借)」の2つ。更新の有無や終了の扱い、中途解約の可否などが異なるため、オーナー・入居者双方にとって選択の影響が大きいテーマです。本稿では、両者の特徴を丁寧に解説したうえで、違い・メリット・デメリットを対比し、定期賃貸借を採用する際に必要な手続きと実務上の注意点もまとめます(一般的な解説であり、最終判断は専門家へご相談ください)。

普通借家契約の特徴

もっとも一般的な契約方式。期間は2年とする例が多く、満了時は「自動更新(法定更新)」または「合意更新」で継続するのが実務上の通例です。

  • 更新:更新が前提。満了時に双方が継続意思を示さない場合でも、居住継続の実態があれば自動更新として扱われるのが一般的です(地域・契約実務により取扱いは異なる)。
  • 更新料・事務手数料:契約に定めがある場合に発生。最近は「更新事務手数料」のみとする運用も増加。
  • オーナーの解約:オーナー側から契約を終了させるには「正当事由」が必要。建替え・自己使用・賃料不払い等に加え、立退料の提供を含む総合判断。
  • 賃料改定:経済事情・近隣相場・利用状況の変化等により、増減額請求の余地(合意が望ましい)。
  • 中途解約:入居者は多くの契約で「1か月前予告」等により可能。オーナー側は正当事由を要す。

定期借家契約(定期建物賃貸借)の特徴

期間満了で必ず終了する契約方式。更新はありません(再契約は可)。用途が明確な物件や計画的な運用をしたい場合に選ばれます。

  • 更新:更新なし。満了で終了(再契約するかは新たな合意次第)。
  • 終了通知:契約期間が1年以上の場合、満了の1年前~6か月前の間に賃貸人が期間満了を通知するのが実務上の要点。失念すると退去時期の調整が難航しやすい。
  • 中途解約(借主):居住用で期間が1年以上の定期借家は、借主に「やむを得ない事情」がある場合に中途解約が認められる(1か月以上前の通知等、契約条項要確認)。
  • 賃料改定:長期契約ほど賃料見直し条項(ステップ賃料、相場連動等)を明確化しておくと良い。
  • 再契約:更新ではなく新規契約。条件をフラットに見直せる半面、空室リスクも考慮が必要。

普通借家と定期借家の比較表

項目 普通借家契約 定期借家契約
契約期間 2年が多い(任意)。 必ず期間の定めあり(例:2年/5年)。
更新の扱い 自動更新(法定更新)または合意更新。実務上は従前条件・期間(2年)を引継ぐことが多い。 更新なし。満了で終了(再契約は可)。
終了時の要件 オーナーからの終了は「正当事由」が必要。 (1年以上)満了1年前~6か月前の通知が実務上重要。
中途解約 借主は「1か月前予告」等で可(契約次第)。貸主は正当事由が必要。 居住用・期間1年以上は借主に「やむを得ない事情」で中途解約可。
賃料改定 事情変更により増減額の余地(合意が望ましい)。 長期は見直し条項の明確化が鍵。
更新料/再契約料 更新料または更新事務手数料(契約定めが前提)。 更新なし。再契約時に事務手数料・仲介手数料が発生しうる。
向いているケース 長期入居で安定稼働を目指す物件。 期間利用が明確/リノベ計画/建替予定など、出口時期を管理したい物件。

メリット・デメリット(オーナー/入居者)

オーナーの視点

  • 普通借家のメリット:長期入居で稼働安定・空室ロスが抑えやすい。
  • 普通借家のデメリット:終了には正当事由が必要で出口管理が難しい。
  • 定期借家のメリット:満了で確実に終了。建替・売却・用途変更の計画が立てやすい。
  • 定期借家のデメリット:再契約前提だと空室リスクが顕在化。募集間口が狭まる市場も。

入居者の視点

  • 普通借家のメリット:更新により長く住み続けやすい。生活設計が立てやすい。
  • 普通借家のデメリット:更新料・事務手数料の負担がある地域も。
  • 定期借家のメリット:条件が合えば好立地・希少物件へ入居しやすい場合がある。
  • 定期借家のデメリット:更新がないため、期間満了で退去が必要。

どちらを選ぶべき?活用シーン

  • 普通借家が向く:一般的な住居系、長期稼働で収益を安定させたい場合、法人契約で継続利用が見込める場合。
  • 定期借家が向く:建替・売却予定、転勤中の自宅貸し(戻り需要)、家具付き短中期運用、リノベ・用途変更の中期計画がある場合。

定期賃貸借の必要手続きと注意点

定期借家は手続き要件が重要です。欠落すると「普通借家扱い」となるなど、出口管理が崩れかねません。

  1. 書面による契約:法令要件を満たす書面(電子契約含む)で締結すること。
  2. 事前説明書の交付:契約締結前に「更新がない旨」を記載した書面で借主へ説明・交付。口頭のみは不可。
  3. 終了通知(期間1年以上):満了の1年前~6か月前の間に貸主から期間満了を通知。忘れると退去時期の調整が難航しやすい。早期にスケジュール化(自動リマインド等)がおすすめ。
  4. 中途解約条項の適切化:居住用・1年以上では借主の中途解約が可能(やむを得ない事情)。通知期間や違約金の扱いは適法・合理的に設計。
  5. 表示・書類整合:募集広告・重説・契約書で「定期借家」である旨や満了時終了を明確化。普通借家との取り違え防止。
  6. 再契約運用:再契約の有無や条件、手数料の表示を統一。募集時の期待権を生じさせない表現に注意。

これらはトラブル防止の最低ラインです。運用に不安がある場合は、管理会社・専門士業(弁護士など)へ事前に相談しましょう。

まとめ

「更新が前提の普通借家」「満了で終了する定期借家」という原則の違いを押さえ、物件計画・入居者層・出口戦略から最適な方式を選ぶことが肝要です。定期借家を採用するなら、事前説明書・書面契約・終了通知の3点を確実に運用し、再契約や賃料見直しの方針もあわせて設計しておきましょう。

著者について

Admin

Administrator

ウェブサイトにアクセスしてください すべての投稿を表示します

Post navigation

Previous: 栃木県矢板市内に拠点のある管理会社一覧
Next: 【判例解説】定期建物賃貸借契約の終了と書面交付要件(最判 平成24年9月13日)

関連するストーリー

賃貸住宅メンテナンス主任者
  • 管理実務
  • 賃貸経営

賃貸住宅メンテナンス主任者とは

Admin 2025年10月12日
管理実務 更新
  • 管理実務

賃貸借契約の更新とは|種類・特徴・注意点をわかりやすく解説

Admin 2025年10月8日

LED さくら市 インターネット メンテナンス 下都賀郡 下野市 人気設備 佐野市 修繕 共済 共用部 判例 制度改正 塩谷郡 壬生町 大田原市 宇都宮市 定期借家 小山市 日光市 普通賃貸借 更新 栃木市 栃木県 正当事由 省エネ補助金 真岡市 矢板市 空室対策 立ち退き 管理会社 経費削減 蛍光灯 設備 賃貸管理 資格 足利市 那須塩原市 騒音 高根沢町 鹿沼市

  • お問い合わせ
  • このサイトについて

お見逃し記事

賃貸住宅メンテナンス主任者
  • 管理実務
  • 賃貸経営

賃貸住宅メンテナンス主任者とは

Admin 2025年10月12日
栃木県___小山市
  • 栃木県の管理会社
  • 管理会社
  • 関東地方の管理会社

栃木県小山市内に拠点のある管理会社一覧

Admin 2025年10月10日
LED
  • 賃貸経営
  • 賃貸経営ニュース

蛍光灯の段階的な廃止と賃貸住宅オーナーの対応|LED化の実務・費用対効果・更新まで

Admin 2025年10月10日
栃木県___足利市
  • 栃木県の管理会社
  • 管理会社
  • 関東地方の管理会社

栃木県足利市内に拠点のある管理会社一覧

Admin 2025年10月10日

カテゴリー

  • トラブル対応
    • 判例解説
  • 空室対策
  • 管理会社
    • 関東地方の管理会社
      • 栃木県の管理会社
  • 管理実務
  • 賃貸経営
  • 賃貸経営ニュース

最近の投稿

  • 賃貸住宅メンテナンス主任者とは
  • 栃木県小山市内に拠点のある管理会社一覧
  • 蛍光灯の段階的な廃止と賃貸住宅オーナーの対応|LED化の実務・費用対効果・更新まで
  • 栃木県足利市内に拠点のある管理会社一覧
  • 栃木県塩谷郡高根沢町内に拠点のある管理会社一覧
  • 栃木県下都賀郡壬生町内に拠点のある管理会社一覧
  • 賃貸住宅対象の省エネ補助金制度の拡充|オーナー実務に効く整理と申請の勘どころ
  • お問い合わせ
  • このサイトについて
JapaneseJapanese